遺産分割協議
法定相続人を調べ、遺産となる財産の目録を作成し、遺産分割協議を行います(遺産分割協議書作成)。なお、遺言書がある場合は、手続きは異なります。
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも協議により、遺産の分割をすることができるとされています。なお、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行われなければなりません。
また、遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合、又は協議をすることができない場合は、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所へ請求することができます。
※被相続人は、遺言において、遺産の分割の方法を定め、もしくは定めることを第三者に委託し、または相続開始時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。
※遺産の分割は、相続開始時にさかのぼってその効力が生じます。ただし、第三者の権利を害することができません。